風俗営業許可申請

風俗営業」を行う場合には公安委員会の許可を得なければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「風俗営業許可申請」をする必要があります。
風営法では「風俗営業」として8種類が定められています。開業にあたって、それぞれの営業の種類に応じた条件を満たして許可を取らなければなりません。
風俗営業の種類
「風俗営業」とは主に次の8種類に分類されます。 現在、風俗営業許可が必要なお店の多くは2号営業(ニュークラ・スナック等)の許可になります。
- 接待のある営業
- 1号営業 キャバレー →ダンス+飲食
- 2号営業 キャバクラ・ニュークラブ・ホストクラブ →接待+飲食
- 接待のない営業
- 3号営業 ナイトクラブ・ディスコ →ダンス+飲食
- 4号営業 ダンスホール →ダンスのみ
- 5号営業 低照度飲食店 →飲食のみ
- 6号営業 区画席飲食店 →飲食のみ
- 遊技場営業
- 7号営業 麻雀点・パチンコ店
- 8号営業 ゲームセンター
許可は必要?
許可が必要かどうか判断するポイントは風営法が定める「接待」をするかどうかです。「接待」の概念はいろいろと面倒ですが、次のような行為をすれば「接待」になるので、許可が必要になります。
- ①談笑・お酌など
- 例えば、スナックのママが「特定少数のお客」の隣に、ある程度長い間、座ってお酒を注いだり、会話を楽しんだりすれば「接待」とみなされます。また、バーのカウンター越しに「特定のお客」と長い時間談笑している場合も「接待」に当たるとされています。
- ②一緒に歌を歌う
- 従業員が特定少数のお客さんと一緒にカラオケでデュエットすれば「接待」に当たります。また、特定少数のお客に歌を勧めたり、手拍子をするのも「接待」になります。
- ③一緒にゲームをする
- 従業員が特定少数のお客とダーツをしたりカードゲームで遊んでも「接待」になります。
最近、スナックやガールズバーなどで風俗営業の許可を得ていないため、風営法違反で摘発され、営業停止の処分を受けるケースが全国的に多くなってきています。風俗営業許可の申請は難しくて審査も厳しいため、専門家にご依頼ください。
「ニュークラ・スナックなど(2号営業)」のみ
風俗業許可申請代行手数料85,000円~
(料金は店舗の大きさ、構造等により異なりますますので別途お見積りが必要です)
※別途法定費用として24,000円がかかります。
※交通費・送料などの必要経費は別に頂きます。
※お店の規模が20坪を超える場合は、別途お見積もりをさせていただきます。
(注意点)
無許可での営業は警察の取り締まり対象になります。
場所や店舗の構造により許可が下りない場合があります。
許可の基準
許可の基準は次の3つです。
①人の要件
☆ 申請者(法人の場合は「役員」)や「管理者」が、次のいずれかに該当する場合は許可を受ける ことができません。
- 成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(破産申立てに後免責された方は該当しません)
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業・刑法など一定の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられてから5年が経過しない者
- 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しない者
- アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者
- ※その他にもありますので、詳細はお問い合わせください。
☆ 管理者とは?
営業所の責任者です。営業所ごとに1名を置かなければならず、同じ人が複数の営業所の管理者を 兼任出来ません。管理者が欠けたときは14日以内に新しい管理を選ばないといけません。 なお、未成年者は管理者にはなれません。
②場所の要件
☆ お店が商業地域や近隣商業地域などの地域内にあり、100m以内(商業地域は50m)に学校や病院 などの保護対象施設がないこと。
保護対象施設とは?
- 学校(商業地域や近隣商業地域にあるものは除く)
- 病院(商業地域や近隣商業地域にあるもの・入院施設がないものは除く)
- 図書館
- 児童福祉施設(保育所・児童館など)
③建物の要件
☆ 営業をするお店は次の要件を満たさなければいけません 。
2号営業(ニュークラ・キャバクラ)の場合
- 客室の床面積は床面積が16.5m²以上、和室の場合は9.5m²以上であること (ただし、客室が1室の場合はこの制約は受けません)
- 客室の内部が゙営業所の外部から容易に見通せないこと
- 客室に内部の見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切りやカーテンなど)を設けないこと
- 営業所の内部の明るさが照度5ルクス以下にならないよう維持されるため、必要な構造・設備であること
- ダンスが踊れる構造や設備がないこと。
- *上記以外にも細かい基準が規定されていますので詳細はご相談ください
必要な書類
(個人で申請するな場合)
- 許可申請書
- 営業の方法
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 市区町村発行の身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 店舗の平面図
- 店舗の周辺の略図
- 保険所の営業許可証のコピー
(法人で申請する場合)許可申請書
- 営業の方法
- 住民票(役員全員の分)
- 市区町村発行の身分証明書(役員全員の分)
- 登記されていないことの証明書(役員全員の分)
- 使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 店舗の平面図
- 店舗の周辺の略図
- 保険所の営業許可証のコピー
- 会社の登記簿謄本
- 会社定款のコピー
風俗営業許可申請の流れ
ご自分で手続きする場合、詳細な図面を作成したりいろいろと作業があります。面倒な手続きは専門家にお任せください。
(注)当事務所ではパチンコ店営業許可の申請代行は行っておりません
風俗業許可申請代行手数料85,000円~
(料金は店舗の大きさ、構造等により異なりますますので別途お見積りが必要です)
※別途法定費用として24,000円がかかります。
※交通費・送料などの必要経費は別に頂きます。
※お店の規模が20坪を超える場合は、別途お見積もりをさせていただきます。
さらに、「飲食店営業許可」を同時にご依頼された場合はセット割引として
通常料金よりも2万お得になります!
通常料金では↓
飲食店営業28,000円+風俗営業許可85,000円=
113,000円のところ・・・ コチラの価格!
飲食業と風俗営業セット価格 100,000円
※別途法定費用として24,000円がかかります。
※交通費・送料などの必要経費は別に頂きます。
※お店の規模が20坪を超える場合は、別途お見積もりをさせていただきます。
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