飲食店営業許可申請

飲食店を始めるには、保健所から飲食店営業許可を取得する必要があります。
ご自分で手続きする場合、お店の図面を作成したりいろいろと作業があるりますので、
面倒な手続きは専門家にお任せという選択肢はいかがでしょうか?

※別途法定費用として17,500円がかかります。
※交通費・送料などの必要経費は別に頂きます。
許可が必要な飲食業の「種類」とは?
飲食営業許可には34種類ありますが、大きく4つに分類されます。
調理・飲食 | 飲食店業・喫茶店業 |
---|---|
販売 | 乳類・食肉・魚介類・氷雪の販売・魚介類せり売り業 |
製造業 | 菓子・あん類・アイスクリーム類・乳製品・食肉製品・魚 肉ねり製品・清涼飲料水・乳酸菌飲料・氷・食用油脂マー ガリン・ショートニング・みそ・醤油・ソース類・酒類・ 豆腐・納豆・麺類・そうざい・缶詰・瓶詰・添加物 |
処理業 | 牛乳や脱脂乳・加工乳等の処理や、特別牛乳の搾取・生牛 乳の集荷や保存・食肉の処理・魚介類の冷凍・冷蔵・食品 の放射線照射業等 |
許可に必要な「要件」とは?
その一 食品衛生責任者がいること
飲食店を営業するには施設ごとに食品衛生管理者を1名設置しなければいけないことになっています。 次のどちらかの要件を満たせば食品衛生管理者になれます。
- 調理師・栄養士・製菓衛生士などの資格を有すること
- 保健所が実施する講習会を受講し、試験に合格すること
その二 欠格事由に該当しないこと
次のどちらかに該当する人は飲食店営業許可を受けることができません。
- 食品衛生上の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない場合
- 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
その三 店舗が基準を満たしていること
都道府県ごとに店舗や製造所に基準を設けているので、その基準を満たす必要があります。例えば、流しの数・手洗いの位置・床や壁の材質・客席の明るさなどです。もし店舗を改装する場合は事前に設備などが基準に合うかどうか確認が必要です。
必要な「書類」は何?
飲食業許可に必要な書類は次のとおりです
- 許可申請書
- 店舗平面図
- フロア全体図
- 食品衛生責任者の資格証
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 水質検査成績書(地下水を利用する場合、6か月以内のもの)
申請手数料は次のとおりです(業種によって異なります)
飲食店営業 | 17,500円 |
喫茶店営業 | 10,500円 |
菓子製造業 | 15,500円 |
魚介類販売業 | 10,500円 |
食品販売業登録 | 4,800円 |
許可取得までの流れ
飲食店営業許可取得までの流れ
(注)一般的な飲食店営業許可の大まかな流れです。すべてのケースがこの通りになるとは限りません。
当事務所に手続きをご依頼された場合、ご依頼者様にしていただくことは次の2つです
- 「食品衛生責任者」設置の準備
「食品衛生責任者」になれる人がいない場合取得が必要です。
1日の講習を受けるだけなので簡単に取得できます。 - 施設の検査に「立ち会い」
保健所の職員の検査があるので、お店の責任者が立ち会います。
当事務所に手続き代行を依頼するメリット
許可を取得するまで保健所に何度も足を運ぶ必要がありますが、当事務所にご依頼いただければ 一度も保健所に行かずに営業許可を取得することが可能になります。

※別途法定費用として17,500円がかかります。
※交通費・送料などの必要経費は別に頂きます
その他
取得後の更新
営業許可書には5~8年の期限があります。有効期限は、建物の構造、施設の壁や床の 材質、設備の材質などの査定基準に基づき決まります。期間満了前1か月以内に更新手 続きをしなければなりません。更新の手続きはいくつかの書類と手数料を保健所に提出 するだけなので特に難しくはありません。
取得後の変更
開業時に申請した事項に変更があった場合は、その都度保健所に変更届を提出します。
- お店をやめたとき
- お店の営業を休止・再開したとき
- 営業者の地位の承継があったとき
- 許可証を紛失したとき
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