古物商許可申請

「古物商許可」について
「古物商許可」は、古物営業で取り扱った物の中に盗難品があった場合に、警察が「盗品の売買禁止」や「盗品の速やかの発見」を図るため設けられています。
そのため、古本屋・中古車販売・リサイクルショップ・ネットオークション(営利目的で出品した場合 )などを 行うためには、古物商の許可が必要となります。 無許可の場合は、このことを知らなくても「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。 古物商の許可を取得するには、管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請を行いますが 必要書類の取得・書類作成・申請には時間と手間がかかり、平日に警察へ何度も足を運ばなくてはいけません。 当事務所では、「必要書類の取得」・「書類作成」・「申請」をリーズナブルに代行いたします。
古物商許可については、
古物商許可申請の専門サイトを合わせてご覧いただくことで、理解が深まります。
「個人」の場合

「法人」の場合
※会社役員1名まで(1名追加につきプラス3,000円)
「各種変更」手続き(書換え・再交付申請)
(注)その他実費として以下の手数料がかかります。
- 住民票の取得 550円
- 身分証明書の取得 550円
- 登記されてないことの証明書の取得 550円
- 古物商許可申請手数料 19,000円
古物商の許可申請「流れ」
- 事前相談(申請者が欠格事由に該当しないかなどを確認) ↓
- 料金のお振込み(業務は振込確認後からスタートします) ↓
- 必要書類の準備(本人以外収集できない書類はお客様に必要書類収集を願いします) ↓
- 申請書や添付書類を作成する ↓
- 営業所を管轄する警察署(生活安全担当課か防犯課)に申請し、申請手数料19,000円を納付する ↓
- 審査 ↓
- 古物商許可証の交付を受ける 申請から古物商許可証が交付されるまで40~50日です。 ↓
- 古物営業の開始 古物商協会で標識と古物台帳を購入すれば、古物営業が可能です。
必要書類
古物商の許可申請には不義の書類が必要になります。
必要書類一覧表 | |
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住民票(本籍地記載のもの) | 登記事項証明書 |
身分証明書 | 定款の写し(目的欄に古物営業を営む旨の記載されたもの) |
登記されていないことの証明書 | 営業所の賃貸借契約書のコピー(該当する場合のみ必要) |
誓約書 | 駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(該当する場合のみ必要) |
略歴書(過去5年間のもの) | プロバイダーからの書面のコピー(該当する場合のみ必要) |
※住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書・誓約書は管理者や役員全員の分が必要です 。
許可を受ける条件は?
許可を受けようとする方が、次の項目に該当する場合は許可を受けることができません 。
- 成年後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 次の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 ・禁固以上の刑・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑 ・古物営業法違反のうち、無許可・許可の不正取得・名義貸し・営業停止命令違反で罰金刑 (執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます)
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 (許可を取り消されたのが法人の場合はその当時の役員も含みます)
- 許可の取り消しに係る聴聞の期日の公示の日から取り消し決定の日までの間に許可証を返納した者で その返納の日から5年を経過しない者
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
- 業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な 理由がある者
- 法人の役員に1から5に該当する者があるもの
「古物」とは?
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに手入れをした物品を「古物」といいます。
- 一度使用された物品
- 一度も使用されてないが、使用のために取引された物
- これらのものに幾分の手入れをした物
古物商許可が必要な場合
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って売る買い取って修理して売る
- 古物を買い取らないで撃った後に手数料をもらう(委託販売)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
古物商許可がいらない場合
- 自分の物を売る(最初から転売目的で購入した物は含まれません)
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売ったものを取り戻す
- ゙ぶん海外で買ってきた物を売る(他の輸入業者が輸入した物を国内で買って売る場合は含まれません)
「古物」の種類とは?
古物は13品目に分類されています。申請時には13品目の中から主に取り扱う1品目を選びます。
- 美術品類
- 絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀
- 衣類
- 着物・洋服・その他の衣料品・布団・帽子など
- 時計・宝飾品類
- 時計・メガネ・・宝石・貴金属類・オルゴールなど
- 自動車(部品を含む)
- タイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラーなど
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- タイヤ・サイドミラーなど
- 自転車類
- 空気入れ・かご・カバーなど
- 写真機類
- カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡など
- 事務機器類
- パソコン・コピー機・シュレッダーなど
- 機械工具類
- 工作機械・医療機器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機
- 道具類
- 家具・楽器・CD・DVD・ゲームソフト・日用雑貨など
- 皮革・ゴム製品類
- 鞄・毛皮類・靴
- 書籍
- 書籍類全般
- 金券類
- 商品券・航空券・入場券・郵便切手・収入印紙・株主優待など
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