深夜酒類営業届出

深夜酒類飲食店とは
バーが深夜0時以降お酒を提供する場合、あらかじめ警察署に「届出」をしなければなりま せん。
バーやスナック(接客がない場合)のように深夜にお酒を提供する飲食店を営業するには、飲食店の営業許可以外に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。
ただし、お酒がメインではなく、食事が常にメインである飲食店はこの届出をする必要があ りません。
お酒を飲むために存在するお店ではないと判断できるからです。
また、スナックでも、お客の隣に座ったりして接客行為をするお店は「風俗営業許可」が必要なお店に該当するので、この「届出」を出すことはできません。
例えば
- バー・小料理屋などで深夜まで営業する場合:◎届け出が必要
- ラーメン店等お酒がメインでないお店の場合:×届け出は不要(深夜まで営業しても届け出は不要)
- スナックなどで客に接待行為をする場合:×届け出は不要(風営法の許可が必要になります)
注意点
①届け出をしないで営業した場合は警察の取り締まりの対象になります 。
②店舗の場所などにより、届出できない場合があります 。
「届出」といっても簡単なものではなく、お店の詳細な「図面」や「求積図」などを提出する必 要があるので書類の作成は専門家にご依頼ください。

必要な「基準」とは?
深夜酒類飲食店の営業は「施設の検査」や「有効期限」はありませんが、次の「基準」 を満たす必要があります。
- 店舗の所在地が住居専用地域・住居地域(準住居地域も含む)以外であること
- 客室の床面積が9.5m²以上であること(客室が1室の場合を除く)
- 風俗を害する恐れのある写真や装飾などの設備がないこと
- ダンスをする踊り場がないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 騒音や振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 客室内の照度が20ルクスを超えること
- 客室の出入口にカギをかけないこと
必要書類は?
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の付近図
- 営業所の平面図
- 営業所の面積求積図
- 音響・照明設備配置図
- 代表者又は役員の住民票の写し(本籍記載)
- 保険所発行の飲食店営業許可証の写し
- メニューの写し
- 登記事項全部証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
深夜酒類飲食店の守るべきルール
- 接待行為(カウンター越しに特定のお客と長いこと談笑した場合も「接待」に当たります)
- 客引き行為
- 午後10時から翌日の日の出時間まで18歳未満の者を業務に従事させること
- 18歳未満の者を客として立ち入らせること
- 20未満の者に酒又はタバコを提供すること
- 特定の客と一緒にカラオケ・ダンス・ゲームなどをしたり、勧めたりすること
- ダーツ機を設置してお客に遊ばせること
届出取得までの流れ
「深夜酒類飲食店の届出」は詳細な図面の作成が必要ですので書類の作成は専門 家にご依頼ください。当事務所ではリーズナブルな料金でサポートいたします。
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