遺言書の作成・指導

しかも、札幌市内「出張無料」で対応、あなたの遺言書作成をリーズナブルにサポートします。
遺言についてお考えの方はもちろん、少し考えてみたいという方も、まずはお気軽にお問合わせいただき、お話しください。
お話ししていく中で、お考えがまとまっていくことが多く、その中でご納得いく遺言書作成のお手伝いができたら幸いです。
遺言書の種類
① 公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が公証役場に出向き、証人二人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして、間違いないかを確認し、署名・捺印します。
なお、相続人になる可能性のある人は証人になることができません。 平成23年の公正証書遺言の作成件数は年間約8万件となっており、25年前と比較すると約2倍になっていて、利用する方は年々増えております。
[公正証書のメリット]
- 無効になる恐れが少ない
- 紛失や変造の恐れがない
- 死後、ご家族の負担が少なくなる
[公正証書遺言のデメリット]
- 費用がかかる
- 内容が公証人と証人に知られる(証人には守秘義務があります)
② 秘密証書遺言
遺言書の内容が誰にも知られずに公証役場で作成する遺言です。
その内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。(検認の必要がないのは、公正証書遺言だけです)
[秘密証書遺言のメリット]
- 遺言内容を知られることがない
- 本人の遺言であることが証明できる
[秘密証書遺言のデメリット]
- 費用がかかる
- 死後、遺族は家庭裁判所の検認が必要
- 相続人間での紛争を引き起こす可能性ある
③ 自筆証書遺言
本人が自筆で書いたものです。必ず自分で書く必要があり、ワープロや代筆は認められません。
[自筆証書遺言のメリット]
- 費用がかからない
- 内容を完全に秘密にすることができる
[自筆証書遺言のデメリット]
- 相続人間でトラブルが起きやすい
- 死後、発見されない可能性がある
- 遺族は家庭裁判所の検認が必要
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